機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針が公表されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2020年3月に、消費者庁から、「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」はこちら
この指針は、機能性表示食品に対する食品表示法、景品表示法および健康増進法に基づく事後的規制の透明性を確保し、不適切な表示に対する事業者の予見可能性を高めると共に、事業者による自主点検及び業界団体による自主規制等の取組の円滑化を図ることにより、事業者の健全な広告等の事業活動の推進及び消費者の自主的かつ合理的な商品選択の機会を確保することを目的として策定されました。
さて、この指針の内容ですが、次のような目次となっています。
- 機能性表示食品の科学的根拠に関する事項
- 基本的な考え方
- 科学的根拠として明らかに適切とは考えられない具体例
- 最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)及び研究レビューに共通する事項
- 最終製品を用いた臨床試験(ヒト試験)
- 最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビュー
- 広告その他の表示上の考え方
- 基本的な考え方
- 景品表示法上問題となるおそれのある広告その他の表示の要素
- 解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示
- 届出された機能性に係る表示
- 実験結果及びグラフ
- 医師や専門家等の推奨等
- 体験談
- 届出表示又は届出資料の一部を引用した表示
- その他留意すべき事項
- 打消し表示
- 誤認される「表示」の判断
- 景品表示法上問題となるおそれのある主な表示の類型
- 届出された機能性の範囲を逸脱した表示
- 特定保健用食品と誤認される表示
- 国の評価、許可等を受けたものと誤認される表示
- 表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠いている場合
- 届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い
この目次を見れば分かると思いますが、以前のブログに紹介した「打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点」のような消費者庁の報告書等をまとめたようなものとなっています。
したがって、消費者庁がまとめた過去の報告書を読むのではなく、この指針を読むだけでも、現在の機能性表示食品に対する食品表示等の消費者庁の考え方を理解することができると思います。
(各項目を詳細に理解するためには、消費者庁がまとめた過去の報告書を読んだ方がよいと思います。)
この指針が公表されたことからも分かるように、消費者庁は、今後機能性表示食品に対する広告等についての事後規制を強めていくことが予想されます。
景品表示法に違反すると、場合によっては課徴金が課されることもあります。
機能性表示食品について広告等をする際は、この指針を読み込み、景品表示法等に抵触しないように気を付けてください!
弊所では、機能性表示食品に関する景品表示法等のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。