「ファストトラック審査」のリーフレットが改訂されました

「ファストトラック審査」のリーフレットが改訂されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

ファストトラック審査のリーフレット
引用:ファストトラック審査のリーフレット

以前のブログでご紹介した「ファストトラック審査」のリーフレットが改訂されたので、今回はそれについて書きます。

「ファストトラック審査」のリーフレットはこちら

以前のリーフレットは、早期審査についても記載されていましたが、今回のリーフレットは、あくまで「ファストトラック審査」についてのみ解説されています。

「ファストトラック審査」とは、所定の条件を満たす商標登録出願については、通常の商標登録出願よりも、早期に審査を行うという制度です。

特許庁の説明によると、下記のイラストに記載されているように、令和2年2月1日以降に出願された商標登録出願に対して、ファストトラック審査が適用されると、通常の場合と比較して、6ヵ月早く(目安のようですが)審査結果を通知してもらえることになります。

ちなみに、それ以前に出願した商標登録出願については、通常の場合と比較して、2ヵ月程度早く審査結果を通知してくれるそうです。

令和2年2月1日から特許庁の内部処理が変わったようです。
6ヵ月早く審査されることになったので、なるべくファストトラック審査が適用されるように出願した方が良いと思います。

ファストトラック審査の概要
引用:特許庁HP

さて、このリーフレットですが、最も重要なところは、ファストトラック審査の対象となるための条件である商品・役務名の調べ方について、具体的に記載されていることです。

ファストトラック審査が適用される条件としては、次の2つを満たす必要があると特許庁のWebサイトにも記載されています。

  1. 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
  2. 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願

しかし、これらの条件を満たすためには、どうしたらよいかが分からない方も多いのではないでしょうか?(特に条件1について)。

それに対して、このリーフレットには、ファストトラック審査の対象となる商品・役務の調べ方がイラストを使って、分かり易く説明されています。

ファストトラック審査を活用して早期に商標権を取得したい方は、是非このリーフレットを活用してください!

弊所では、ご要望に応じて、ファストトラック審査が適用されるように商標登録出願書類を作成しております。
早期に商標登録を目指すのであれば、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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