新製品開発のための設備導入に使える補助金:ものづくり補助金
こんにちは。
高田馬場で事務所を共同経営している弁理士・行政書士の鈴木徳子です。
弊所のお客様によくご案内するのが、「ものづくり補助金」(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)です。今日は、「ものづくり補助金」の概要をご説明します。
「ものづくり補助金」は今年度から通年公募となり、今まで以上に使い勝手がよくなりました。
〇補助上限は1000万円です。
〇補助率は、中小企業1/2、小規模企業・事業者2/3となります。
ただし、「特別枠」(※)の場合は、補助率が1/2から2/3に引き上げられます。
※補助対象経費の1/6以上が以下のA~Cの一つ以上に該当する事業のときは「特別枠」に該当します。
A:サプライチェーンの毀損への対応、B:非対面型ビジネスモデルへの転換、C:テレワーク環境の整備
〇注意事項として、「事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加」等の一定要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明する必要があります。
コロナの影響で経済の見通しが立たない状況では、なかなか厳しい要件かもしれません。上記の「特別枠」の事業者の場合は、賃上げなどの目標の据え置きもあるようです。
〇対象経費としては、機械装置の購入費以外にも技術導入費(例:公的機関から技術導入する場合の契約金やライセンス料)、専門家経費(例:弁理士手数料)、知的財産権等関連経費(例:特許出願費用)なども含まれます。
ところで、弊所のお客様で、医療関係の方がいるのですが、試作品の開発費用として「ものづくり補助金」の活用を勧めてみました。残念ながら、お客様は急いで開発する必要があり補助金申請とタイミングが合わず、今回は申請を見送りました。
ものづくり補助金を活用する場合は、開発スケジュールを見ながら前もって準備をすることが重要です。
申請書作成のサポートが必用な場合は、技術ヒアリングに慣れている弊所に是非ご相談下さい。改良した技術に関する特許や実用新案などの権利化、大学との共同研究やライセンス交渉までワンストップでサポート可能です。
今日は以上です。