意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引きが改訂されました(令和2年3月改訂)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和元年改正意匠法に伴って、「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き」が改訂(令和2年3月)されましたので、今回はそれについて書きます。
「意匠登録出願の願書及び図面等の記載の手引き(令和2年3月改訂)」はこちら
令和元年改正意匠法については、以前のブログで令和元年改正意匠法のパンフレットをご紹介しましたが、現時点(令和2年3月時点)ではこの改正法に基づいて、意匠登録出願の願書や図面をどう記載して良いか分からない状態です。
そこで、この手引きには、意匠登録出願の願書や図面のサンプル例が掲載されています。
特に、上記の改正意匠法によって、物品に記録・表示されていない画像や、建築物の外観・内装のデザインも保護対象になりました。
これらの意匠登録出願の先例が今のところ存在しないので、これらの物品等に関する意匠を出願する際には、この手引きを参照しながら出願するしかありません。
例えば、「飲食店用内装」として次のような図面のサンプルが掲載されています。
意匠は図面が命ですので、意匠登録出願をする際に、どのような図面を作成する必要があるかは非常に大事になります。
令和元年改正意匠法によって新たに保護対象となった物品等の意匠を出願しようと思っている企業は、この手引きを見て、どのような図面を作成すればよいか検討した方が良いと思います。
弊所では、令和元年改正意匠法によって新たに保護対象となった物品等に関する意匠登録出願のご相談も承っております。
意匠登録出願に関して何かありましたら、是非お問い合わせください。
今日は以上です。