指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A(2020)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介した「指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A」の改訂版が公表されたので、今回はそれについて書きます。
「指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A」はこちら
近年は商標登録出願数が増えてきており、審査期間が長くなってきていることからこのような情報を公表して、審査の効率化を目指すと共に、出願人の便宜を図っているのではないかと思います。
さて、このWebサイトには、次の2つのファイルが公表されています。
まず、1の資料には、例えば、『「商標」とともに商標権の権利範囲を決める非常に重要なも のです。願書を提出する前に、指定商品又は指定役務の記載に誤記がないか、もう一度確 認しましょう。』と記載されています。
そして、具体例として、次のような誤記が記載されています。
- 「園芸」→「演芸」
- 「人口」→「人工」
- 「発砲」→「発泡」
ワープロソフトを使っていると、誤記を100%無くすことは難しいですが、出願する際に、他の人にチェックしてもらう等して、なるべく誤記を無くすようにしてください。
補正ができなかったりすることもあり、最悪の場合には再出願ということにもなりかねません。
次に、2.の資料には、次のような質問に対する回答が記載されています。
- 願書(商標登録願)に記載する区分(類)や指定商品・指定役務の調べ方を教えてください。
- 類似商品・役務審査基準は、どこで見ることができますか?
また、入手することはできますか? - 「区分」と「類」は、同じものですか?
- 願書(商標登録願)を作成する際に、出願人が、類似群コードを記載する必要はありますか?
- 出願中の商標又は登録商標を、指定商品又は指定役務以外の商品又は役務に使用したいので、それらを追加することはできますか?
- 「政令別表(商標法施行令 別表)」の表示を指定商品・指定役務に使用できますか?
- 自社の社名を商標登録したいのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
- 当社の製造する「空気清浄機」の商品広告に使用するロゴの商標を登録したいと考えているのですが、願書(商標登録願)には第35類「広告」と記載すれば良いでしょうか?
- インターネットで使用する商標なのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
- ウェブサイト(ホームページ)のタイトル(名称)を商標登録したいのですが、どの区分(類)を指定したら良いですか?
- 第9類「電子出版物」と第41類「電子出版物の提供」の違いは何ですか?
- 「コンテンツ」を提供する役務は、どの区分(類)ですか?
- 「ダウンロードによる○○」と「オンラインによる○○」の違いは何ですか?
- 「商品の販売に関する情報の提供」とは何ですか?
- 商品商標と小売等役務商標の違いは何ですか?
- テイクアウトとイートインに対応した店です。指定すべき商品・役務は何ですか?
- 「ニュースの提供」の役務は、どの区分(類)ですか?
- 「イベントの開催」は、どの区分(類)ですか?
- 「助言・指導」の役務は、どの区分(類)ですか?
- 「情報の提供」の役務は、どの区分(類)ですか?
- 「普及啓発活動」は、どの区分(類)ですか?
- 「施設の提供」は、どの区分(類)ですか?
- 「健康食品」は、どの区分(類)ですか?
- 「チャーム」は、どの区分(類)の商品ですか?
- 「金属製」と「非金属製」の商品がある場合、どの区分(類)で採用されますか?
- 「除菌剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。
- 「消臭剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。
- 「抗菌剤」の区分(類)と類似群コードを教えてください。
- 「写真又は映画用フィルム」は、どの区分(類)ですか?
- 「薬用せっけん」は、どの区分(類)ですか?
- 「名刺」は、どの区分(類)の商品ですか?
- 「チラシ」は、どの区分(類)の商品ですか?
- SNSのスタンプはどんな表示で採択可能ですか?区分(類)と類似群コードも教えてください。
- 派遣業はどの区分(類)ですか?どんな表示で採択可能ですか?
- 「缶バッジ」はどの区分(類)ですか?この表示で採択可能ですか?
- 「惣菜・料理名」の帰属類と類似群コードを教えてください。
- 「菓子」の帰属類と類似群コードを教えてください。
- 果物をふんだんに使用したケーキのように、原材料の中で、果物の方が生地よりも重量の割合が大きい場合の帰属類は?
- ポテトチップの帰属類と類似群コードを教えてください。
- 類似商品・役務審査基準等の第11-2020版の主な変更点は、どこで見ることができますか?
上記のような指定商品や指定役務の指定方法に悩んでいる人は、是非このQ&Aを読んでみてください。悩みが解決するかもしれませんよ?
書式が違ったり、意図している商品・役務が違ったものと指定した場合には、それだけで拒絶理由通知が出されるので、登録までに時間がかかったり、意図した商品等で商標権を取得することができない可能性があります。
どうしても必要な商標や、できるだけ商標登録を早くしたい方は、弁理士に依頼した方が安全ですのでご検討ください。
弊所でも商標登録出願の代理業務を行っております。
商標登録出願をお考えの方は是非ご相談ください。
今日は以上です。