早期審査・ファストトラック審査に関するリーフレットがありますよ!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
「ファストトラック審査」のリーフレットの改訂版の情報はこちら
以前、このブログでご紹介した商標のファストトラック審査に関して、特許庁からリーフレットが公開されていますので、今回はそれについて書きます。
ファストトラック審査等に関するリーフレットはこちら
「ファストトラック審査」とは、次の2つの条件を満たした場合に、通常案件より2か月程度早く最初の審査結果通知を行う審査運用です。
(ちなみに、2019年11月時点では、特許庁からの最初の通知(拒絶理由通知・登録査定通知)が届くまで10ヵ月以上かかることが多いです。)
- 出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」または「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務のみを指定している商標登録出願
- 審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
「ファストトラック審査」を適用するためには何か特別な手続を行う必要はなく、上記の2つの条件を満たしていれば自動的に適用されるので安心してください。
ただ、ニース分類※のことが分からないと、ファストトラック審査が適用されるかどうかよく分からないと思います。
特許庁のHPを読めば、ニース分類について理解できるかもしれません。
しかし、とても時間がかかると思いますので、早期に商標登録を目指している人にとっては非現実的ではないでしょうか?
そこで、できるだけ早くかつ確実に商標権を取得したい方は、知的財産権の専門家である弁理士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、ご要望に応じて、ファストトラック審査が適用されるように商標登録出願書類を作成しております。
早期に商標登録を目指すのであれば、弊所に是非ご相談ください。
なお、上記リーフレットには、ファストトラック審査だけでなく、早期審査についても分かり易く説明しています。
早期審査を考えている方も是非読んでみてください!
今日は以上です。
※ニース分類とは、「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類です。
追記:リーフレットのリンク先が削除されたので、リンクを削除すると共に、改訂版のリーフレットに関する情報を追加(2020/5/8)