医薬品等広告講習会の感想
こんにちは。高田馬場のブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
先日、東京都が主催する医薬品等広告講習会に参加しました。医薬品・化粧品・健康食品等の広告規制の解説に関するもので、広告関係者等700名近くが来ていました。
昨年(2018年)8月8日に厚労省から事務連絡「医薬品等広告に係る適正な監視指導について(Q&A)」が発表され、化粧品等の広告において「〇〇大学との共同研究」といった表現で大学との共同研究をアピールすることは認められないと、明らかにされました。
しかし、巷に溢れる広告を見ても、ルールに従っていないと思われるものは散見されます。講習会の最後は、参加者から事前に出された複数の質問に対する説明がなされたのですが、これに関する質問もいくつかありました。
化粧品等については、大学との共同研究と謳って成分をアピールしたり、「医師が推薦する」といった表現を用いることも認められません。一方、健康食品については、NGではないのですが、「〇〇病の予防に効果的」等といった効能効果を謳う表現はNGだという説明でした。
また、上述の事務連絡では、化粧品・医薬品等の広告で、使用前・使用後の写真等(ビフォーアフター)も一定範囲で使用可能だということが明らかにされています。したがって、化粧水の広告で、乾燥した角層と保湿後の角層の図面を掲載することは可能です。
一方、「ひび・あかぎれを防ぐ」という効能効果が認められる薬用化粧品の広告で使用前後の写真を使用することは認められません。「防ぐ」という効能効果を使用前後の写真等で表現することが不可能だから、という理由のようです。なかなかルールが細かで、企業の広告担当者の方も対応が大変だと思います。
近年は、個人でも、輸入品を転売したり、ネットオークションを通じて化粧品等を販売することも多くなっていますが、法律の知識が欠如しているゆえに、薬機法に抵触するような広告も増加しているようです。個人レベルでも、啓蒙が必要な時代だな~と思いました。
今日は以上です。