ブラジルがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
ブラジルが、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2019年7月2日に、ブラジルが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、ブラジルは、105番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。
なお、ブラジルにおけるマドリッド協定議定書は、2019年10月2日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、ブラジルへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、ブラジルは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とする旨および18箇月の期間の満了後においても異議の申立ての結果生じた暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言
- ブラジルは、自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定および更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言
- ブラジルに対して有効となる日付前にマドリッド協定議定書に基づき有効となった国際登録後の保護は当該国へ拡張することが出来ない旨の議定書第14条(5)に基づく宣言
- ブラジル官庁によりWIPO国際事務局へ通報された暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定はブラジル官庁に対する更なる再審査または抗告の対象とすることができる旨の共通規則の第17規則(5)(d)に基づく通知
- 国際登録におけるライセンスの登録がブラジルにおいては効力を有しない旨の共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通知
これにより、国際登録に関するライセンスが当該締約国で効力を有するためには、ブラジル官庁に直接記録のために必要な手続を行い、ブラジルの法律で定められた規定に従い、ブラジル官庁の国内登録簿に記録される必要があります。 - ブラジルの国内法が標章の登録の分割に関して規定していないため、ブラジルに関する国際登録の分割の請求をブラジル官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の共通規則の第27規則の2(6)に基づく通知
- ブラジルの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないため、分割から生じた国際登録の併合の請求をブラジル官庁はWIPO国際事務局に提出しない旨の共通規則の第27規則の3(2)(b)に基づく通知
- ブラジルの指定に関する個別手数料は二つの部分で支払われ、第一の部分は、国際出願の出願時又はブラジルの事後指定時に、第二の部分はブラジルの法令に従って決定される後の日付に支払われるものとする旨の共通規則の第34規則(3)(a)に基づく通知
弊所では、ブラジルへの直接商標登録出願や、マドプロ出願のご相談も承ります。
ブラジルでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。