民法改正(相続関係)に伴う著作権法の改正について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、TPP11の発効に伴う著作権法の改正について書きましたが、今回は民法改正(相続関係)に伴って改正著作権法が施行されましたので、今回はこれについて書きます。
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し、一部の規定を除いて、2019年(平成31年)7月1日から施行されました。
この民法改正は、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策や自筆証書遺言の方式を緩和する等、多岐にわたる改正項目を盛り込まれています。
民法改正(相続関係)の概要はこちら
この民法改正が、著作権法にも影響することになり、著作権の一般承継に関して著作権法も改正されることになりました。
具体的には、「相続により法定相続分を超える部分についての著作権等の移転や一般承継による著作権等の移転については、登録しなければ第三者に対抗することができない」ということになりました。
この改正法は、令和元年(2019年)7月1日から施行されていますので、7月1日以降からは、著作権の譲渡や一般承継※をした場合には、文化庁(コンピュータプログラムの著作物の著作権以外の著作権)や一般財団法人ソフトウェア情報センター(コンピュータプログラムの著作物の著作権)に登録しておくことが必要になります。
今後は、著作権登録をしておかないと、著作権を承継していると、第三者(当事者以外の者)に主張できなくなりますので、注意が必要です。
ちなみに、この改正前は、相続を含めて一般承継における著作権等の移転については、登録しなくても第三者に対抗することができました。
(これは、相続を含め相続を含め、一般承継における著作権等の移転については、正当な利益を有する第三者が現れることがないという原稿著作権法制定当時の解釈を前提としていたからと説明されています。)
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著作権登録に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※一般承継とは、権利・義務のすべてを承継することをいう。