「平成30年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」を無料で入手できますよ
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、産業財産権法(工業所有権法)の解説(改正法本)のデータを無料で入手できることを書きましたが、令和元年(2019年)7月5日に、「平成30年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータが公表されましたので、今回はこれについて書きます。
「平成30年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」のデータ掲載されているwebページはこちら
産業財産権法(工業所有権法)の解説とは、主に産業財産権法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)に関する法改正があった時に、その改正について管轄官庁である特許庁の公式見解をまとめた資料(いわゆる改正法本)になります。
今回の解説は、平成30年に改正された次の項目に関して解説されています。
- 新規性喪失の例外期間の延長
- 特許の新規性喪失の例外期間の延長
- 意匠の新規性喪失の例外期間の延長
- インカメラ手続の拡充
- 中小企業の特許料等の一律減免・猶予制度の導入
- 判定制度の改善
- 意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入
- 商標における分割出願の要件強化
- クレジットカードを利用した特許料等納付制度の導入
- 弁理士の業務追加
なお、これらの改正は、意匠における優先権書類の電子的交換制度の導入(令和2年1月1日施行予定)を除き、現時点(令和元年7月8日)において既に施行されています。
上記の項目で、どのように解釈すればよいか分からないときには、この改正法本の該当箇所を読んでみてください。解釈の指針を得ることができるかもしれませんよ!
また、弁理士受験生にとっては、これらの平成30年度法改正が反映された「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第21版」(青本)が出版(公表)されていないので、この改正法本を読んで勉強することになります。
したがって、弁理士受験生にとっては必須の資料ということになります。
ちなみに、この改正法本は書籍化されており、発明推進協会(旧発明協会)から出版された本としても購入することができます(弊所では既に購入しました)。
弊所では既に購入済みです。
弊所では、特許・実用新案・意匠・商標に関する出願代理業務から権利行使・ライセンス契約まで一貫した相談を承っております。
これらにつきまして何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。