「平成30年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」が公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和元年(2019年)6月25日に、消費者庁から「平成30年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」が公表されましたので、今回はこれについて書きます。
平成30年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組はこちら
消費者庁は景品表示法を所管していますが、今般平成30年4月1日から平成31年3月31日までの消費者庁における景品表示法の運用状況等を取りまとめ、「平成30年度における景品表示法の運用状況及び表示等の適正化への取組」として公表しました。
さて、今回の資料の内容ですが、次のような目次となっています。
- 景品表示法違反被疑事件の処理状況
- 国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)
- 概況
- 課徴金納付命令等の状況
- 景品表示法と健康増進法との一体的な執行
- 表示事件の処理状況
- 景品事件の処理状況
- 行政処分取消訴訟等
- 都道府県知事
- 国(消費者庁及び公正取引委員会事務総局地方事務所・支所等)
- 表示等の適正化への取組状況
- 実態調査
- 「スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書」及び「広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書」の公表
- 打消し表示に対する評価を行った事件
- 「携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示についての景品表示法上の考え方等」の公表
- 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置に係る執行状況
- 公正競争規約
- 電子商取引表示監視調査システムによる常時監視の実施
- 関係行政機関との連携等
- 景品表示法に関する相談業務
- 景品表示法の普及・啓発
- 実態調査
詳細は、この資料をご覧になっていただければと思いますが、近年の傾向としては、消費者庁は、表示、特に健康食品やダイエット食品等の表示に関して、規制を強めてきていることが分かります。
また、措置命令も積極的に行うようになってきています。
昨年度は表示に関して、①スマートフォンにおける打消し表示に関する実態調査報告書と、②広告表示に接する消費者の視線に関する実態調査報告書を公表し、従来から利用されていた「打消し表示」に関して、問題点を指摘しています。
ちなみに、次のように、打消し表示に対する評価を行った事件一覧も掲載されています。
景品表示法の運用については、消費者庁の裁量が大きく、以前は問題ないと思われていた表示が問題ありとされる可能性があります。
景品表示法における最近の消費者庁の考え方を把握するためにも、広告・宣伝に関連する部署で働いている方は是非この資料に目を通しておいた方が良いと思います。
弊所では、景品表示法に関するご相談も承っております。
何かありました、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。