「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」をご存知ですか?

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)の表紙
引用:AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)

先日のブログで「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)」をご紹介しましたが、今回は「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」をご紹介します。

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」はこちら

このガイドラインですが、「AI1技術(人間の行い得る知的活動をコンピュータソフトウェアに行わせる一連のソフトウェア技術)」を利用するソフトウェアの開発・利用を促進する等の観点から、AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関する契約の基本的な考え方を解説するために作成されました。

さて、このガイドラインの内容ですが、次のような目次となっています。

  1. 第1 総論
    1. 目的
    2. 問題の所在と解決方法
    3. 対象
    4. 全体構成
    5. 本ガイドライン(データ編)との関係
  2. 第2 AI技術の解説
    1. 基本的概念の説明
    2. 対象となるAI技術
    3. 想定するAI技術の実用化の過程
    4. AI技術を利用したソフトウェア開発の特徴
  3. 第3 基本的な考え方
    1. AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用をめぐる契約の現状
    2. 契約の検討に向けた視点
    3. 権利帰属・利用条件の設定
    4. 責任の分配
    5. 独占禁止法上の問題
  4. 第4 AI技術を利用したソフトウェアの開発契約
    1. AI技術を利用したソフトウェアの開発とは
    2. 学習済みモデルの開発類型
    3. 開発方式
    4. 契約における考慮要素
  5. 第5 AI技術の利用契約
    1. AI技術の利用とは
    2. 学習済みモデルの利用サービス
    3. 契約における考慮要素
  6. 第6 国際的取引の視点
    1. 一般的な留意事項
    2. 学習済みモデルの生成・利用で問題となり得る事項
  7. 第7 本モデル契約について
    1. 位置づけ
    2. 特徴
    3. 各モデル契約の前提や留意点
    4. アセスメント段階の秘密保持契約書(モデル契約書)
    5. PoC段階の導入検証契約書(モデル契約書)
    6. 開発段階のソフトウェア開発契約書(モデル契約書)
  8. 第8 総括
  9. 別添 作業部会で取り上げたユースケースの紹介

この目次を見れば分かると思いますが、AI開発に特有の事項について解説されています。そして、このガイドラインにおいて、すぐに役立つものとしては、やはり次の3つのモデル契約書案ではないでしょうか?

  • アセスメント段階:秘密保持契約書
    • 秘密保持契約書のモデル契約は、ユーザから限定的なサンプルデータを受領し、短期間でAI技術の導入可否について検証を行うことを前提としている。
  • PoC段階:導入検証契約書
    • 契約当事者:ユーザとベンダ(ユーザやベンダの技術レベルや企業規模は問わない)
    • 契約の法的性質:準委任型
    • 時期:PoCの初期段階
    • 業務内容:一定のサンプルデータを用いて学習済みモデルの生成や精度向上作業を行い開発の可否や妥当性の検証を行い、成果として検証結果をまとめたレポートを作成すること
  • 開発段階:ソフトウェア開発契約書
    • 契約当事者:ユーザとベンダ(ユーザやベンダの技術レベルや企業規模は問わない)
    • 開発モデル:非ウォーターフォールモデル
    • 対象システム:機械学習を利用した特定機能を持つプログラムの開発
    • 契約の法的性質:準委任型(成果完成型、履行割合型のいずれも含む)
    • 時期:開発段階
    • 業務内容:PoC段階を経て開発可能性があると判断された学習済みモデルについて、ユーザが提供するデータを元にベンダが学習用データセットを生成した上で学習済みモデルを生成し、ユーザに当該学習済みモデルを提供すること

例えば、導入検証契約書には、次のような条項について、条項案と、そのポイントおよび解説が記載されています。

  1. 目的
  2. 定義
  3. 業務内容
  4. 委託料およびその支払時期・方法
  5. 検証期間
  6. 協力と各自の作業分担
  7. ベンダの義務
  8. 責任者の選任および連絡協議会
  9. 再委託
  10. 契約内容の変更
  11. ベンダ提供物の提供および業務終了の確認
  12. ユーザがベンダに提供するデータ・資料等
  13. 対象データの管理
  14. 秘密情報の取扱い
  15. 個人情報の取り扱い
  16. ベンダ提供物等の著作権
  17. 特許権等
  18. 知的財産権侵害の非保証
  19. 損害賠償等
  20. 権利義務の譲渡の禁止
  21. 解除
  22. 有効期間
  23. 存続条項
  24. 管轄裁判所
  25. 協議

これらを見ると、導入検証契約書に特有の条項がいくつか含まれていることが分かると思います。

今後、AI開発に関連した秘密保持契約書、導入検証契約書およびソフトウェア開発契約書を作成する場合には、このガイドラインを是非活用してください。

弊所では、AI開発に関連した契約書の作成も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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