公益著名商標がライセンス可能になります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(公益著名商標)がライセンス可能になりますので、今回はそれについて書きます。
公益著名商標のライセンス(通常使用権の許諾)に関する特許庁のプレスリリースはこちら
令和元年(2019年)5月10日に、「特許法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。
この法律案には、公益団体等(自治体、大学等)が自身を表示する著名な商標権のライセンスを可能とする改正が含まれていました。
したがって、この法律が施行されることにより、公益著名商標がライセンス可能になります。
具体的には、現行法には、公益著名商標のライセンス禁止については、商標法31条1項但し書きに「ただし、第4条第2項に規定している商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。」規定されていますが、この部分が削除されることになります。
その理由は、「地域のブランディングや自身の広報活動の一環として、地方公共団体や大学等が関連グッズを販売することや、研究機関が開発に携わった商品を企業が販売するケースが増え、特に大学において、自主財源の確保、産学連携から生じた研究成果の周知及び大学のブランド・知名度の向上等を目的に、公益著名商標に係る商標権の通常使用権を事業者に許諾し、ブランド展開を積極的に行いたいとのニーズが高」まっているからだそうです。
今後は、大学等のマークが付された製品が増えそうですね!
ちなみに、私が以前勤務していた国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)も、所定の条件満たす場合には、「産総研研究成果活用製品マーク」の使用を許諾していました。
このような公益著名商標が不正な商品やサービスに使用されると、それらの公益団体等の信用を大きく害することになります。
したがって、公益団体等には、これから公益著名商標の厳密な管理が求められることになりますので、注意してください。
弊所では、ライセンス先の選定などを含めた商標管理のサポートを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。