カナダがマドリッド制度に加盟しました

カナダがマドリッド制度に加盟しました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

カナダの国旗カナダが、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。

特許庁のプレスリリースによると、2019年3月17日、カナダが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、カナダは、104番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。

なお、カナダにおけるマドリッド協定議定書は、2019年6月17日に発効することになります。

したがって、この発効日以降であれば、カナダへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。

ただし、カナダは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。

  • 暫定拒絶を通知する期限が1年間から18ヶ月に変更され、また18ヶ月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言
  • カナダは自国を指定する国際登録及び当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて
  • 国際登録簿のライセンスの記録がカナダにおいては効力を有しない旨の共通規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報。
    これにより、国際登録に関するライセンスが当該締約国で有効になるためには、カナダ官庁の国内登録簿に記録される必要があります。そして、記録のために必要な手続は、カナダ官庁に直接、カナダの法律で定められた規定に従って行う必要があります。

弊所では、カナダへの直接商標登録出願や、マドプロ出願のご相談も承ります。
カナダでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。

今日は以上です。

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