今年もおもてなし規格認証を受けました(2019)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、おもてなし規格認証2019の事前登録を行ったことを書きましたが、今年も無事おもてなし規格認証(紅)に登録できたので、今回はそれについて書きます。
昨年までは、おもてなし規格認証のWebサイトに必要事項を入力することによって、おもてなし規格認証にすぐに登録できたのですが、今年は事前登録制度があり、弊所では事前登録を行いました。
おもてなし規格認証のWebサイトはこちら
ただ、現在のおもてなし規格認証のHPを見ると、昨年と同様に、必要事項を入力することによって、おもてなし規格認証にすぐに登録できるようです。
(1月時点では、何か問題があり事前登録ということになったようです。)
ちなみに、このおもてなし規格認証の有効期間は、認証を受けた年の次の年の3月31日までとなっており、昨年の認証は2019年3月31日までしか有効ではないので注意してください。
さて、今年は事前登録を行っていたので、次のようにおもてなし規格認証2018(紅認証)を受けました。
ちなみに、非常にキリのいい登録番号(030010150000)となっていたので、ちょっとラッキー!と思ってます。
さて、このおもてなし規格認証ですが、以前のブログにも書きましたが、紅以外の金、紺、紫を取得すると、政策金融公庫からの融資の利率が低くなるというメリットがあります。
政策金融公庫の利率に関するHPはこちら
これらのおもてなし規格認証を取得するには、費用がかかりますが、政策金融公庫からの融資を考えている方は検討してみては如何でしょうか?
費用以上のメリットがあるかもしれませんよ!
弊所では、おもてなし規格認証制度のような認証制度を活用したブランディング支援を行っております。
このような認証制度の活用を考えている方(企業様)は、弊所に是非ご相談ください。