国際出願に係る手数料の軽減措置等の対象が拡大されます(2019)

国際出願に係る手数料の軽減措置等の対象が拡大されます(2019)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

日本から世界へ以前のブログに書きましたが、2019年4月1日から、特許料等の軽減措置の対象が拡大されます。

この軽減措置と同時に、国際出願に係る手数料の軽減措置(国際出願促進交付金を含む)の対象も拡大されますので、今回はそれについて書きます。

以前の国際出願に係る手数料の軽減措置等の対象は中小ベンチャー企業や小規模企業等の一部の中小企業だけでしたが、2019年4月1日から施行される軽減措置等の対象が全ての中小企業に拡大されることなりました。

  • 国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続はこちら
  • 国際出願促進交付金の交付申請手続きはこちら

具体的な軽減措置対象者と軽減措置は、次のようになっています。

軽減対象者措置内容<出願時>措置内容<予備審査請求時>
中小企業(会社)送付手数料・調査手数料:1/2に軽減予備審査手数料:1/2に軽減
中小企業(個人事業主)
中小企業(組合・NPO法人)
中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)送付手数料・調査手数料:1/3に軽減予備審査手数料:1/3に軽減
小規模企業(法人・個人事業主)
研究開発型中小企業(法人・個人事業主)送付手数料・調査手数料:1/2に軽減予備審査手数料:1/2に軽減
アカデミック・ディスカウント(大学等、大学等の研究者)送付手数料・調査手数料:1/2に軽減予備審査手数料:1/2に軽減
独立行政法人
公設試験研究機関
地方独立行政法人
承認TLO
試験独法関連TLO
福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づいて事業を行う中小企業(法人・個人事業主)送付手数料・調査手数料:1/4に軽減予備審査手数料:1/4に軽減

※各軽減措置対象者の範囲については、特許庁のHPを確認してください。

この制度も中小企業(何の制限もない)が対象に含まれるため、この減免措置の対象者は大幅に増えることになると思います。

PCT国際出願を行う場合には、是非この減免措置等が活用できないか検討してください!
費用を大幅に減額することができるかもしれませんよ。

弊所では、この減免措置等を活用したPCT国際出願代理業務を行っております。
PCT国際出願について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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