改正地理的表示法が施行されました(2019)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年(平成31年)2月1日に、改正地理的表示法(改正GI法)が施行されましたので、今回はそれについて書きます。
以前のブログにも書きましたが、今回の法改正は、日EU・EPAの影響が大きいものとなっています。
改正地理的表示法に関する資料はこちら
さて、今回の法改正の内容ですが、主に次の点が改正されました。
- 地理的表示使用の規制の例外
- GI登録産品の加⼯品に地理的表⽰を使⽤する場合
- GI登録⽇前にされた出願された商標(不正の⽬的を除く)が登録され、その商標として使⽤する場合
- GI登録⽇前から不正の⽬的なく、GI登録産品と同様の名称を使⽤していた者が、引き続き同じ産品に名称を使⽤(先使⽤)する場合(加⼯品の場合も同様)(原則として、登録⽇から7年間。 新商品等への使⽤は不可。)
- 地理的表⽰及びGIマークの使⽤規制
- 産品⼜はその包装等への地理的表⽰の使⽤
- 広告やインターネット販売サイトでの地理的表⽰の使⽤
- 外⾷メニューでの地理的表⽰の使⽤
これらの改正のうち、影響が最も大きいのは、先使用の使用期間が原則として登録日から7年に限定されたことだと思います。
改正前の地理的表示法では、不正の目的でなければ、今まで使っていた地理的表示を期限なく使用できるはずでしたが、改正法によって、それが登録日から7年に限定されました。
今まで地理的表示を使用していた生産者は、地理的表示を登録した生産者団体に加入※するか、その地理的表示の使用を止めるか、いずれ選択を迫られることになります。
また、自分が使用している地理的表示について、自分が加入していない生産者団体が申請する場合には、自分とは無関係とは考えず、積極的に関与して行った方がよいと思います。
その地理的表示が登録されると、いずれ使用できなくなってしまいますよ!
この他に、今回の改正では、地理的表⽰及びGIマークの使⽤規制が緩和されました。
いろいろなところに地理的表示やGIマークが使用できるようになったので、他の産地の産品との差別化が図り易くなると思います。
是非、地理的表示を活用して、さらなるブランド化を目指してください!
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でもご相談いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご相談はこちら
今日は以上です。
※地理的表示を登録した生産者団体への加入は、差別なく自由にできるようになっています。
追記:改正地理的表示法に関する資料がアップデートされたので、それに合わせてリンク先を修正(2019/2/17)
追記2:改正地理的表示法に関する資料がアップデートされたので、それに合わせてリンク先を修正(2019/3/27)
追記3:改正地理的表示法に関する資料がアップデートされたので、それに合わせてリンク先を修正(2019/6/8)
追記4:改正地理的表示法に関する資料がアップデートされたので、それに合わせてリンク先を修正(2019/7/20)