JIS法改正説明会に参加してきました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2019年1月25日に、JIS法改正説明会が開催され、そこに参加してきましたので、今日はそれについて書きます。
JIS法とは、以前は「工業標準化法」と呼ばれていたものが、平成30年の法改正によって名称も変更になり、正式名称は「産業標準化法」となります。
平成30年JIS法改正の概要はこちら
平成30年改正では、次の4点が改正されました。
- JISの対象拡大・名称変更
標準化の対象にデータ、サービス、経営管理等を追加され、「日本工業規格(JIS)」 を「日本産業規格(JIS)」に、法律名を「産業標準化法」に変更されました - JIS制定の民間主導による迅速化
JIS制定手続きについて、専門知識等を有する民間機関を認定し、その機関が作成したJIS案について、審議会の審議を経ずに制定するスキームが追加されました - 罰則の強化
認証を受けずにJISマークの表示を行った法人等に対する罰金刑の上限が1億円に引き上げられました - 国際標準化の促進
法目的に国際標準化の促進を追加するとともに、産業標準化及び国際標準化に関する、国、国研・大学、事業者等の努力義務規定が設けられました
これらのうち、1の「JISの対象拡大」と2の「JIS制定の民間主導による迅速化」は、以前のブログで紹介した改正JAS法と同様な法改正となっており、サービス分野も含めて、民間主導で迅速にJIS化できるようになりました。
なお、改正JIS法は、2019年7月1日から施行されます。
今回の説明会は、この改正JIS法に関するもので、次のような内容となっていました。
- JIS法の抜本的改正について
- SDGs(持続可能な開発目標)を巡る国際動向と標準化
- サービス分野の国際標準化動向
内容としては盛りだくさんになっており、個人的には改正JIS法について具体的な情報が欲しいと思いました。
今後も改正JIS法に関する説明会が開催されるようですので、興味のある方は是非参加してみてください。
ところで、改正JAS法のブログでも書きましたが、規格に従うよりも、自分に有利な規格を作成する方が圧倒的に有利な立場を形成できます。
また、規格を上手く利用することにより、ブランド化を図ることも可能です。
規格制定を目指す意欲のある方は、改正JIS法を活用して、新たな規格案を是非提案してください!
圧倒的に有利な立場を作ることができるかもしれませんよ。
弊所では、JIS規格案の作成もサポートしております。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。