「冒認出願対策リーフレット(中国版)」をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
中国の展示会や国内の展示会に参加して業者と名刺交換すると、名刺に記載してあった会社名やロゴマークが中国で商標登録されてしまうという話を聞いたことはないでしょうか?
中国で商標登録されてしまうと、その会社名を使って中国でビジネスを行うことができなかったり、その商標を高額での買取を要求されたりすることがあります。
たとえば、最近(2018年11月)ニュースになった「無印良品」の商標権侵害に関する事案(無印良品が、中国のパクリ会社に商標「無印良品」を侵害しているとして商標権侵害で訴えられ、敗訴したという事案)は、まさに商標を不正に出願(冒認出願)されてしまった成れの果てになります。
「無印良品」のような事態を避けるためには、中国で登録された商標権を早期に発見して、その対策を早急に講じることが必要です。
ただ、日本ではなく、中国での対策となるため、実際にどのようなことをすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか?
そのようなときに役立つ資料として「冒認出願対策リーフレット(中国版)」があります。
ちなみに、特許庁が作成したものですので、信頼性の高い資料となっています。
冒認出願対策リーフレット(中国版)はこちら
さて、このリーフレットですが、次のような内容となっています。
- 中国の商標制度の概要
- 登録商標制度
- 商標の登録出願手続
- 商標の検索の方法
- 中国において第三者が商標出願又は商標登録したことを発見した場合の対策
- 法的対抗措置
- 異議申立て又は無効宣告請求の主な理由
- 法的対抗手段をとる際の注意事項
- 証拠の収集及び関連証拠の早期提出
- 費用
- 事前にどのような予防策をとるべきか
- 適時に出願・登録、出願戦略を構築
- 商標の使用証拠の保存と管理
- 販売業者/販売代理店又はその他の業務提携者などによる商標の使用に関する管理
このリーフレットでは対抗手段も解説されていますが、「中国でのビジネス展開を想定しているのであれば、中国での早期商標出願を行うことが極めて重要です。」とも記載されています。
2017年における中国での商標登録出願数は574万8,000件で、2018年はこれをはるかに超える出願数になると言われています。
中国で登録された商標を早期に発見するためには継続的にチェックする必要がありますが、その費用を考慮すると、商標登録出願をしておいた方がはるかに経済的です。
中国への進出を考えている企業は、少なくとも進出前に商標登録出願しておいた方がよいと思います。
弊所では、中国商標登録出願の出願代理だけでなく、異議申立てや無効宣告請求のサポートも行っております。
中国商標に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。