サプリ販売会社への課徴金納付命令
こんにちは。ブランシェ国際知的財産事務所の弁理士 鈴木徳子です。
2018年10月26日付けの消費者庁のプレスリリースで、「ファティーボ」という名前のサプリを販売している株式会社Life Leafに対して、課徴金納付命令が発せられたことが公表されました。
今回の課徴金納付命令に先立ち、同社には(太るサプリとして販売していた)「ファティーボ」の広告表現が景表法の優良誤認表示に該当するとして措置命令が下されていました(2018年7月25日)。
今回のように措置命令と課徴金納付命令の時期がずれると、消費者庁のHPでの公表により、2回にわたって世にさらされるということになります。
「ファティーボ」の優良誤認表示と判断されたホームページ(抜粋)と、現在のホームページ(抜粋)は以下のとおりです。
画像で赤枠で囲まれた表示は、消費者庁が優良誤認表示と認定した部分となります。現在のホームページ(同じ部分)では、「3か月で5.1㎏増えた」などの表示が削除されていることがわかります。
今日は以上です。