エストニアとの新租税条約が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、エストニアとの間で新しい租税条約が署名されたことを書きましたが、この租税条約が発効しますので、今回はこのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、タリンにて、「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とエストニア共和国との間の条約」を発効させるための外交上の公文の交換が行われました。
その結果、次の事項が適用されることになりました。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
この条約が発効されると、特許権等の知的財産に関する使用料(実施料)についても、今後は新租税条約が適用(5%)されることになります。
したがって、エストニア企業との間でライセンス契約等を締結している場合には、この租税条約に関する届出書の申請手続を是非行ってください。
エストニアとの租税条約のポイントはこちら
この条約の発効により、エストニアに進出する日本企業が増えてくるのではないでしょうか?
弊所では、エストニアへの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税条約に関するご相談も承ります。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。