平成30年上半期における知的財産侵害物品の輸入差止点数は65万点!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成30年上半期における知的財産侵害物品の輸入差止点数が65万点を超えたので、今回はそれについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、次のグラフに示すように、6年ぶりに上半期の輸入差止点数が65万点を超えたようです。
その内訳は、輸入差止件数および輸入差止点数の両方とも、中国から送り出されたものが一番多いという結果になっています(輸入差止件数:中国89%、輸入差止点数:中国86.7%)。
そして、侵害された権利は、やはり商標権が最も多くなっています(83.6%)。
商標権はブランドを守るための最も基本的な権利ですので、取得していることが多いと思います。
しかし、商標権を取得しておけば、税関で商標権等の知的財産権侵害物品の差止ができることはあまり知られていません。
偽物(侵害品)が日本に入ってしまうと、その侵害品を排除するためには、裁判を起こしたりしなければならないので、実際に排除することはなかなか難しいです。
商標権を持っていて、偽物(侵害品)に困っている場合には、是非税関での輸入差止を検討してください!
輸入差止は、裁判ではなく行政処分なので費用はそれほどかかりませんし、偽物の輸入を止めることができるので効果は絶大です。
輸入差止はあまり知られていない手続ですが、知的財産権侵害、特に商標権侵害や著作権侵害では非常に有効ですよ。
弊所では、商標権や特許権の取得から、知的財産権侵害に基づく輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。