特許出願の早期審査の実態
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
先日(2018年7月)、特許庁から早期審査に関する利用実績が公表されたので、今回はそれについて書きます。
次のグラフに示すように、早期審査の利用実績は年々上昇し、2017年には2万件を超えています。
(弊所でも、早期審査の申請数は実際に増えてきています。)
早期審査を申請するか否かはその企業の事業戦略によりますが、単に早期に権利化を目指すために行うだけというものではありません。
事業戦略や知的財産戦略に沿って積極的に活用することもできますので、弁理士等に相談してみてください。
ちなみに、早期審査はすべての特許出願に対して請求できるものではなく、次の特許出願にのみ可能となっていますので注意してください。
- 実施関連出願
- 外国関連出願
- 中小企業、個人、大学、公的研究機関等の出願
- グリーン関連出願
- 震災復興支援関連出願
- アジア拠点化推進法関連出願
また、手続としては、早期審査に関する事情説明書を提出する必要がありますが、特許庁に対する手続は無料となっています。
(この事情説明書の作成を弁理士に依頼する場合には費用がかかることが多いと思います)。
詳細は、次の資料をご参照ください。
そして、さらに早期に権利化をしたい場合には、以前のブログに書いたスーパー早期審査を活用してください。
スーパー早期新審査は認定条件が厳しく、なかなかが認められ難いので、申請する機会は少ないかもしれません。
しかし、通常の早期審査は認定条件が比較的緩く、認められやすくなっていますので、是非活用してください。
弊所では、早期審査およびスーパー早期審査の手続代理も承っております。
これらの手続について何かありましらた、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
追記:特許庁のHPのURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/11)
追記2:特許出願の早期審査・早期審理ガイドラインがアップデートされたので、それに合わせてリンクを修正(2019/7/20)