意匠の新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、特許の新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長されたことを書きましたが、同時に、意匠の新規性喪失の例外期間も6か月から1年に延長されたので、今回はこれについて書きます。
新規性喪失の例外(意匠法4条)は、意に反して新規性を喪失してしまった意匠(1項)や、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失してしまった意匠(2項)に適用される例外規定です。
以前は、特許と同様に、意匠の新規性を失った日から6ヵ月以内に、所定の手続を行えば、新規性を失っていないものとして取り扱われることになっていました。
それが、法改正により、意匠の新規性を失った日から1年以内に、所定の手続を行えば、新規性を失っていないものとして取り扱われることになりました。
この規定について解説している特許庁のHPはこちら
ただし、下図に示すように、平成29年12月8日までに公開された意匠には今回の改正は適用されない点に注意してください。
実務的には、意匠登録出願において、新規性喪失の例外規定を適用することはあまりありませんが、展示会等に出品した後に意匠登録出願を行う場合には必要となります。
特許と同様に、新規性喪失の例外期間が6ヵ月から1年に延長されたので、展示会に出品してから半年以上経過したからという理由で諦めないでください。
弊所では、意匠登録出願の代理も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。