国産ジビエ認証制度をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成30年(2018年)5月18日から国産ジビエ認証制度が施行されたので、今回はこのことについて書きます。
この制度は、食肉処理施設の自主的な衛生管理等を推進すると共に、より安全なジビエの提供と消費者のジビエに対する安心の確保を図ることを目的として作られました。
詳細は、農林水産省のHPを参照していただくこととして、次の図に示すように、国によって登録された認証機関が、衛生管理基準およびカットチャートによる流通規格の遵守、適切なラベル表示によるトレーサビリティの確保等に適切に取り組む食肉処理施設の認証を行うという仕組みになっています。
そして、認証を受けた食肉処理施設で加工されたジビエ製品には、次のような認証マークを表示することができるようになります。
この認証マークが付されたジビエ製品は、適切な衛生管理や流通規格に従って加工されたことを示すことから、そのジビエ製品の安全性をアピールできることになります。
従来はどのような衛生管理の下で加工されたか分からないジビエ製品が出回っていましたが、今後はこの認証マークがないものは取扱われなくなるかもしれませんね。
農林水産省は、この国産ジビエ認証制度をテコにして、ジビエ製品の普及と、その原料となる有害鳥獣の駆除という”二兎”を追っていくようです。
この国産ジビエ認証制度によって、少しでも有害鳥獣被害が無くなればよいと思います。
ところで、認証マークは、既に商標登録出願(商願2018-28404)されています。
この商標登録出願が設定登録された後は、この認証マークを許諾なく使用すると商標権侵害になりますので注意してください。
弊所では、このような認証制度を活用したブランディングや、商標登録出願から差止訴訟・損害賠償請求訴訟およびライセンスまでを一貫してサポートしております。
ブランディングや商標について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。