外国での著作権登録に使える補助金をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、東京都の補助金について書きましたが、今年度は外国での著作権登録に使える補助金が新設されたので、今回はこの補助金について書きます。
この補助金を申し込むことができるのは、東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)に該当する必要があるので、ご留意ください。
助成率:1/2以内
助成限度額:10万円
助成対象経費:登録手数料、弁理士費用、翻訳料等
ところで、外国で著作権登録をする意味があるの?と思われる方もいるかもしれませんが、著作権登録が非常に有効な国があります。
たとえば、中国では、著作権を登録しておくことにより、著作物の模倣対策や商標の冒認出願対策として利用することができます。
また、アメリカでは、著作物を作成したこと自体を登録することができますし、著作権侵害訴訟を提起するには著作権登録をしておく必要があります。
このように、外国によっては、著作権登録が非常に有効な場合があります。
外国での著作権登録を考えている企業は、この補助金を活用してみては如何でしょうか?
なお、この補助金は予算が無くなり次第終了する予定ですので、なるべく早く申し込んだ方がよいと思います。
弊所では、外国著作権登録手続サービスも承っております。
外国での著作権登録について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。