2018年度も冒認商標対策補助金があります
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
昨年度に引き続き、平成30年度も冒認商標対策※にかかる費用の2/3を補助する支援事業が開始されましたので、今回はこれについて書きます。
この支援事業の正式名称は、平成30年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(平成30年度冒認商標無効・取消係争支援事業)といいます。
この支援事業の助成に決定されると、次の補助率・上限額で、冒認商標を取り消すための、異議申立、無効審判請求、取消審判請求、訴訟等に要する費用およびその手続きに関する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)に対して補助金が出ることになります(詳細はこちら)。
- 補助率:2/3
- 補助上限枠:500万
ただし、これらの助成を受けられるのは次の1 ~9のすべての条件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)なお、「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となる。
- 対象国で取り消そうとする冒認商標と同一・類似の商標権を日本国内で有していること。
※商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。 - ジェトロ以外の機関から、 同一の冒認商標取消に要する費用につき同様の補助を受けていないこと。
- 本事業終了後3年の間に判決、和解などの係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
- ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
- 原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けることができること。
- 冒認商標により、申請者に何らかの被害が生じている又は生じる可能性が高いこと。
- 冒認商標が無効・取消になった後、申請者自身で当該国に出願又は事業活動を行う意思があること。
- 冒認商標への対応策が十分に検討されていること。
このような補助金等は、予算枠が無くなった時点で募集を終了することになりますので、上記条件に当てはまり、かつ冒認商標対策を行おうと考えている企業は、早めに申請を行った方が良いと思います。
ただ、気をつけて欲しい点は、下図に示すように、費用を支払った後で補助金が支給されることです。すなわち、まず上記の費用を自己負担した後に補助金が支払われること(後払い)になりますので、資金繰りに注意してください(先払いと勘違いされている方もいます)。
既に有名になっている商標を外国で使えないのは、ビジネスを行う上で大きなハンデになります。
是非この補助金を活用して、外国での冒認商標を排除してください。
弊所では、国内・海外を問わず、冒認商標に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※冒認商標とは、悪意の第三者が、外国において、ブランド名等を先取出願・登録することをいう。