特定商取引法(平成28年版)の逐条解説を無料で入手できます!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
不正競争防止法、産業財産権法の逐条解説に加えて、特定商取引に関する法律の解説(平成28年版)も無料で入手することができますので、今回はそれについて書きます。
特定商取引に関する法律の解説が掲載されているWebページはこちら
インターネットを使ってビジネスをしている方は、「特定商取引法(特商法)」という言葉は知っていても、その内容についてはあまり詳しくないと思います。
今回ご紹介する特定商取引に関する法律の解説(平成28年版)は、この法律の所管官庁である消費者庁の公式見解をまとめたものになります。
消費者庁の公式見解ですので、裁判等で異なる解釈が確定しない限り、実務的には、この解説に記載されている通りに運用されると思われます。
さて、内容ですが、逐条解説※となっており、第1条~第76条(附則を含む)まで詳細に解説されています。
例えば、在宅ワークの募集等が該当する「業務提供誘引販売取引」は、
「この章並びに第58条の23、第66条第1項及び第67条第1項において「業務提供誘引販売業」とは、物品の販売(そのあつせんを含む。)又は有償で行う役務の提供(そのあつせんを含む。)の事業であつて、その販売の目的物たる物品(以下この章及び第5条の23第1項第1号イにおいて「商品」という。)又はその提供される役務を利用する業務(その商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の提供若しくはそのあつせん を行う者が自ら提供を行い、又はあつせんを行うものに限る。)に従事することにより得 られる利益(以下この章及び第58条の23第1項第3号において「業務提供利益」とい う。)を収受し得ることをもつて相手方を誘引し、その者と特定負担(その商品の購入若しくはその役務の対価の支払又は取引料の提供をいう。以下この章及び第58条の23第1項第3号において同じ。)を伴うその商品の販売若しくはそのあつせん又はその役務の 提供若しくはそのあつせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「業務提供誘 引販売取引」という。)をするものをいう。」
と定義されています。
法律の文章に慣れていないと、なんだこれは?と思うかもしれませんが、この法律が適用される取引の範囲をできるだけ明確に定める必要があるので、このような文章になってしまいます。
このように、正確に規定すればするほど分かりにくくなるので、この解説では、条文の趣旨や、このような文章の中で重要な文言について、具体例を挙げながら分かり易くなるように解説しています。
たとえば、「役務」という文言については、『「役務」とは広く労務又は便益一般をいう。物品のリース、レンタルも「役務」 に含まれる。「施設を利用」させることも「役務の提供」の一形態である。「その 役務の提供のあつせん」とは、自ら有償で役務の提供を行うことに加え、「有償で 行う役務の提供の事業」を行う者がする役務の提供の相手方を見つけ、提供の仲 立ちをすることを含むものである。』と解説されています。
Webの担当者や営業部の人がこのような細かい内容まで知る必要はないかもしれませんが、法務部の人は一度この解説に目を通しておいた方が良いのではないでしょうか?
(特定商取引法は、消費者保護を目的(1条参照)とする法律ですので、事業者に対して厳しく適用される可能性があります。)
この解説は無料でダウンロードできますので、是非入手してください!
ちなみに、この解説は書籍化されており、商事法務から出版された本としても購入することができます。
弊所では、特定商取引法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※逐条解説とは、各条項ごとに取り上げて解説しているものをいう。
追記:アマゾン(解説本)へのリンクを追加(2019/7/6)
追記2:リンク先が変更になったので、リンク先を修正(2020/8/18)