電子委任状をご存知ですか?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
電子委任状をご存知でしょうか?
電子委任状とは、法人の代表者等が使用人等に代理権を与えた旨を表示する電磁的記録です(電子委任状法2条)。
電子委任状法に関する情報はこちら
現在(2018年4月)、政府はいわゆる「デジタルファースト・アクションプラン※1」を推進しており、今後電子委任状が広く使われる可能性がありますので、今回は電子委任状について書きたいと思います。
「電子委任状」は、2017年6月に電子委任状の普及の促進に関する法律(電子委任状法※2)に規定されており、電子委任状法は2018年1月1日から施行されています。
したがって、法律上は電子委任状を利用することができるようになっています。
ただ、電子委任状取扱業務の認定を受けた企業があるか探してみたのですが、見つかりませんでした。もしかすると、現時点(2018年4月)において認定を受けた企業はまだ無いのかもしれません。
さて、電子委任状ですが、これを使うとどのようなことができるようになるかというと、契約の申込み等の手続や行政機関に対する申請等の電子的な手続において、法人の使用人等がそれらの手続を行うことができるようになります。
たとえば、従来は、電子契約を締結する場合には代表取締役等の代表者が自ら電子署名をする必要がありました。
このような場合には、各社によって承認手続きが異なるとは思いますが、些細な契約(物品の売買契約等)であっても、代表者の決済手続を行う必要があったのではないかと思います。これも、電子契約がなかなか普及しなかった一員なのではないかと思います。
このような場合に、電子委任状を利用して、部長等に代理権を付与したことを電子的に証明することができれば、部長等の代表者以外でも電子契約を締結することができるようになります。
上記の図では、法人A社員の名義で、法人Bと契約することができるということになります。
紙の契約書を利用した契約では、契約金の額等に応じて課長や部長の職印を用いて契約していることが多いと思いますが、それが電子的にできるということになります。
これだけだと、紙の契約書とほとんど同じと思われるかもしれませんが、行政手続に電子委任状が使われるようになれば、私人間で締結される契約でも電子契約が利用されるようになるかもしれません。
すぐに電子委任状を利用する必要はないかもしれませんが、電子化の道具が揃いつつあるということは認識しておいた方がよいかもしれません。
ちなみに、弊所の業務の1つである対特許庁の手続でも、いずれ電子委任状が使われるようになるのかもしれませんね。
今日は以上です。
※1 デジタルファースト・アクションプランとは、IT 総合戦略本部・規制制度改革ワーキングチームにより、平成29年3月9日に取りまとめられた行政手続・民間取引 IT 化に向けたアクションプラン をいう。
※2 電子委任状法は、「電子委任状」の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を定めています。