特許料の減免申請手続が改正されます(2018)

特許料の減免申請手続が改正されます(2018)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

2019年4月1日より、減免措置の対象が拡大されます。
それに関するブログはこちら

2018年4月1日より、特許料の(第1年分から第10年分)の減免申請に係る手続が改正されるので、今回はそれについて書きます。

特許料の減免手続
引用:特許庁HP

2018年3月31日まで、第4年分から第10年分の特許料の減免を受けるためには、年金納付手続の都度、所定の書類を提出して認定を受ける必要があります。

ところが、今回特許法施行規則の改正に伴い、特許庁に対して減免申請を一度行うことによって、以降10年分までの減免申請が認められることになりました。

したがって、年金納付の都度、所定の書類を提出する必要が無くなりました。

ただし、2018年4月1日以降に、減免申請が認められた案件のみに適用されますので、2018年3月31日以前に減免申請を認められた案件であっても、2018年4月1日以降にもう一度減免申請を行う必要がありますので注意してください。

実務的には、年金納付の都度、所定の書類を出す必要が無くなるため、非常に楽になります。

ちなみに、特許料の自動納付においても同様に減免手続の簡素化が適用されますが、納付期限日前75日までに所定の書類を提出する必要があるので注意してください。

登録期間が長くなればなるほど、特許維持年金の額が高くなっていくので、中小企業にとって年金の支払は大きな負担となります。

それを軽減できる減免手続が簡素化されるのは、中小企業にとってありがたいことではないでしょうか?

特許料の減免措置を適用できる中小企業は、今後は一度の手続で済みますので、積極的に減免手続を行ってください!

弊所では、特許等の年金管理や減免措置の申請手続の代理も承っております。
これらの手続について何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

追記:2019年4月1日から減免措置の対象が拡大されるので、それを追加(2019/2/3)

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