トルコとの間で植物品種の保護に関する協力覚書が締結されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成30(2018)年3月1日に、トルコ共和国(トルコ)との間で、植物品種の保護に係る審査協力に関する協力覚書に署名がなされました。今回は、そのことについて書きます。
この覚書により、日本からトルコに出願された植物の新品種に関し、日本で既に審査が行われていた場合には、その審査結果をトルコに無償で提供されることになります。
また、トルコから日本に出願された植物の新品種に関しても、同様にトルコで既に審査が行われていた場合には、その審査結果を日本に無償で提供されることになります。
これにより、両国での審査結果を有効活用することができるので、審査期間の短縮が見込めます。
その結果、知的財産権保護の早期化、審査料の低減により、早期の海外展開が実現できるかもしれません。
品種登録をするためには、原則として、実際に植物を栽培する必要があります。そのため、審査期間が長期になることが多く、登録されるまでに平均2.9年かかっています(平成18年)。
(なお、トルコでの審査期間は不明です。)
実際に審査期間をどのくらい短縮できるか分かりませんが、両国の審査結果が活用されるのを期待しましょう。
ところで、農林水産省のHPによると、このトルコとの協力覚書と同様の覚書が、次の各国(11ヵ国)との間で既に締結されています。
ちなみに、EUとオランダだけは、日本への審査結果の提供は無償ではなく、有償となっています。日本は無償で両国に審査結果を提供することになっていますが。。
国(共同体)の事情があるのかもしれません。
このような覚書を締結している国は、日本からの品種登録出願数が多い国も含まれています。
日本の審査結果も考慮される可能性が高いので、品種登録出願をし、早期に権利化を図ってみては如何でしょうか?
弊所では、外国への品種登録出願の出願代理業務も行っております。
新たな植物品種を育成し、外国での品種登録を考えている場合には、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。