著作権法における裁定制度の料金改定について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回、著作権者が不明等の際に利用される裁定制度の手数料が引き下げられたので、このことについて書きます。
具体的には、現行では13,000円/件かかる裁定の手数料が、平成30年(2018年)4月1日から6,900円/件に引き下げられます。
裁定制度とは、原則として権利者の許諾が必要となる著作物、実演、レコード、放送または有線放送に関し、それらの権利者と連絡が取れず許諾が得られない場合に、権利者の許諾を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、通常の使用料額に相当する補償金を供託することによって、適法に利用することができるようにする制度です。
平成28年度にも改善が行われており、一度裁定を受けた著作物等をより利用しやすくするため,これらの著作物等について権利者捜索の要件を緩和されています。
今回の改善により、より容易に裁定制度が使えるようになりました。
以前のブログにも書いたように、日EU経済連携協定(日EU EPA)の影響により、近々著作権法の改正が行われ、著作権の保護期間が延長(原則著作者の死後70年)される予定となっています。
そうなれば、著作権者等を見つけることができないケースが増えてくると思いますので、そのような場合には是非裁定制度を使ってみては如何でしょうか?
弊所では、著作権法に関するご相談も承っております。
著作権に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。