指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A(2017)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、昨年(2017年)12月に特許庁から公表された「指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い及び商品・役務名のQ&A」について書きます。
最近は、自分で商標登録出願をする人も増えたようで、出願書類のケアレスミスも増えて来ているのかもしれません。
そこで、特許庁は、出願人の円滑な権利取得のために、指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違いや商品・役務名のQ&Aを公表しています。
内容としては、次の二つの2つになります。
まず、1.には、出願書類の記載で間違えやすい点が列挙されています。
たとえば、一番最初の例として、商品等を区切る時に「、」(読点)を使用してしまう点について解説されています。
正式には、商品等の区切りには「,」(カンマ)を使う必要がありますので注意してください。
次に、2.には、指定しがちな商品・役務が列記されています。
たとえば、「健康食品」が掲載されています。「健康食品」という用語は、特許庁では不明確な商品と取り扱われています。いわゆる「サプリメント」を意味するのであれば「サプリメント」と記載する必要がありますので注意してください。
このように、ミスをし易いものが解説・列記されていますので、ご自分で出願される場合には、これらの資料を見て問題がないか確認した方が良いと思います。
なお、書式が違ったり、意図している商品・役務が違ったものと指定した場合には、登録までに時間がかかったり、意図した商品等で商標権を取得することができない可能性があります。
どうしても必要な商標や、できるだけ商標登録を早くしたい方は、弁理士に依頼した方が安全ですのでご検討ください。
弊所でも商標登録出願の代理業務を行っております。
商標登録出願をお考えの方は是非ご相談ください。
今日は以上です。