店舗の外観が似ているとして差止請求訴訟が提起された事例2
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、「店舗等の建物の外観に関する知的財産の争いが増えてくるのかもしれませんね」と書きましたが、また営業表示差止等にかかる仮処分命令が申し立てられたので、今回はそれについて書きます。
アークランドサービスホールディングス株式会社のプレスリリースによると、株式会社すかいらーくに対し、平成29年11月15日に、営業表示差止等請求訴訟を提起することとし、東京地方裁判所に仮処分命令を申し立てたとのことです。
その理由は、株式会社すかいらーくの「からよし」および「から好し」は、アークランドサービスホールディングス株式会社が運営する「からやま」と誤解を与えかねないというものです。
これを見ると、以前のブログで紹介した株式会社ヨシックスの件と同様な理由のようです。
なお、このプレスリリースには、「不正競争防止法等に抵触するものと判断し」と記載されているだけですが、営業表示差止等を求めていることから、今回も不正競争防止法2条1項1号の混同惹起行為か、2条1項2号の著名表示冒用行為のどちらかに該当すると主張しているのではないかと思います。
飲食店業界では、あるチェーン店が繁盛すると、それに似た外観やメニューのお店が新たに出現することがありましたが、以前はこのような模倣を止めさせる手段がありませんでした。
ところが、株式会社コメダの事件により、このような場合には不正鏡防止法による差止請求が認められる可能性があることが分かったので、法的に対応するケースが増えて来ているようです。
飲食店業界にも知的財産が浸透してきているようです。
ところで、差止請求が認められると、お店を使用することができなくなってしまいますので、差し止められた側のビジネスに甚大な影響が出ることになるので、注意が必要です。
本件について判決が出ましたら、またブログに書きたいと思います。
(判決まで行かずに、和解に終わる可能性もあります。)
弊所では、不正競争防止法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。
追記:アークランドサービスホールディングス株式会社のプレスリリースが削除されたので、それに伴いリンクを削除(2019/7/20)