マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点

マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

特許庁では、特許庁への手続に関して、手続不備等が多く発生する箇所の留意点をまとめたものを公開しています。
今回はその中のうちの、国際登録出願及び国際商標登録出願の留意点について書きます。日本から世界へ

この留意点は、数年に1回更新されているようで、現時点(2017年11月)では、平成28年4月に公表されたものが最新版となっています。

さて、内容としては、次のような手続に関する留意点が記載されています。

  1. 出願の手続について(日本から海外へ)
    1. 第10欄:指定商品・役務リスト:留意点(1)
    2. 第10欄:指定商品・役務リスト:留意点(2)
  2. その他の手続について(日本から外国へ)
    1. 第3欄:代理人の選任
    2. 出願・事後指定・更新の留意点
    3. 外国送金における留意点
  3. 国際商標登録出願(外国から日本へ)
    1. 代理人受任届に関する留意事項
    2. 手続補正書(指定商品・役務の補正)に関する留意事項

これらの内容については、弁理士に代理を依頼した場合には、弁理士が適切に手続を行いますので問題になることはあまりないと思いますが、自分で手続を行う場合には、大いに役立つと思います。

上記の列挙された手続を自社(自分)行う場合には、この留意点を一度目を通しておいた方がスムーズに手続を進めることができると思います。

弊所でも、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願および国際商標登録出願の申請代理を行っております。

国際登録出願および国際商標登録出願に関しまして、何かありましたら是非弊所にお問い合わせください。

今日は以上です。

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