特許異議の申し立ての状況について(2017年9月)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、特許庁から平成29年9月末時点での特許異議申し立ての状況が公表されましたので、それについて書きます。
特許異議申し立て制度の概要については、以前のブログをご覧ください。
さて、この制度の現在の状況ですが、平成29年9月末日時点における申立件数は、累計で2,512件となり、そのうち1,629件(約64.8%)が最終処分となっています。
内訳は、平成27年に申立てがされた事件については約99.2%が、平成28年に申立てがされた事件については約85.3%が、平成29年に申立てがされた事件については約24.8%が、それぞれ最終処分に至っています。
平成29年6月時点の状態と比較すると、申立件数が272件増え、最終処分となった件数が324件増えています。月平均にすると、最近は100件/月ぐらい申し立てられているようです。
思ったよりも特許異議申し立ての申立件数が増えていない感じがします。
無効審判との併合前(平成15年以前)の特許異議申し立て件数と同じくらいの件数にはならない気がしてきました。
さて、このような特許異議申し立て制度ですが、原則として書面審理を採用しているので、無効審判と比較して申立人の負担が少なくて済みます(会社名を出さずに申立することも可能です)。
事業の障害になりそうな特許出願が特許された場合(ただし、公開特許公報が発行されてから6ヵ月以内のものに限ります)には、特許異議申し立てを行ってみては如何でしょうか?
弊所では、特許異議申し立て手続の代理も行っております。
特許異議申し立てについて何かありましたら遠慮なくお問い合わせください。
今日は以上です。