タイがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
WIPOのプレスリリースによると、2017年8月7日に、タイがマドリッド協定議定書への加入書をWIPO事務局長に寄託しました。これにより、タイはマドリッド制度の99番目の締約国になりました。
なお、タイにおけるマドリッド協定議定書は、2017年11月7日に発効することになります。
したがって、この日以降であれば、タイへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、タイは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の拒絶通知期限を18ヶ月に延長し、18ヶ月の期限を満了していても異議申立を通報することを宣言(マドリッド協定議定書第5条(2)(b)及び(c))
- 個別手数料を受領する旨を宣言(マドリッド協定議定書第8条(7)(a) )
- 国際登録簿 のライセンスの記録がタイにおいて効力を有しない旨を宣言(共通規則第20規則(6)(b))
今まではタイがマドリッド制度に加盟していなかったこともあり、東南アジアの国に商標登録出願を行う際には、マドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)はあまり利用されてきませんでしたが、タイの加盟を切っ掛けに、今後はよく使われるようになるかもしれませんね。
弊所では、タイへの直接商標登録出願や、マドプロ出願を活用したマレーシアへの商標登録出願のご相談も承ります。
タイでの商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。