機能性表示食品制度を補完できる制度

機能性表示食品制度を補完できる制度

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、四国健康支援食品普及促進協議会が創設した「四国健康支援食品制度」をご紹介します。

四国健康支援食品制度とは、食品の機能性等に関して第三者機関からの検証を受けていない機能性表示食品制度等を補完するような位置づけの制度で、「科学的根拠の存在」を表示しようとする制度です。

同様な制度として、「ヘルシーDo」(北海道食品機能性表示制度)と、以前のブログで紹介した「新潟市健幸づくり応援食品認定制度」とがありますが、四国健康支援食品制度はこれらの制度を参考にして設計されたようです。

四国健康支援食品制度の概要
引用:四国健康支援食品制度の概要HP

さて、この制度の具体的な内容ですが、食品に含まれる素材の機能性について科学的な研究(ヒト介入試験の結果に基づいて作成された査読を受けた論文)の裏付けがあることを第三者機関が評価し、その事実関係のみを食品に表示できるようにするというものです。

表示できる具体的な文言としては、「この食品に含まれる〈素材名〉については、『健康でいられる体づくりに関する科学的な研究』が行われたことを四国健康支援食品評価会議が認めたものです。」です。

機能性表示食品は、事業者が自己の責任において機能性表示を行い、国が審査を行っていないため、信頼性という点で、特定保健用食品(トクホ)とは異なります。

そこで、この制度を活用すれば、第三者機関である四国健康支援食品普及促進協議会が、食品に含まれる素材の機能性について「科学的根拠の存在(臨床試験等は行わない)」を評価してくれるので、機能性表示食品制度の信頼性を補完することができるのではないでしょうか?
(ただし、四国健康支援食品制度が消費者に広く知られていることが前提条件です。このような制度の最大の問題点は、消費者になかなか認知されないことです。)

もちろん、この制度のみでも役に立つとは思いますが、この制度だけでは食品の機能性を表示することができません。

この制度を活用するのであれば、機能性表示食品制度との併用が良いのではないでしょうか?

四国内で製造された食品あるいは四国内で製造された機能性素材等を配合した食品(四国内製造には、四国内に本店を置く企業が 四国外で委託製造させた場合を含む)を製造する企業は、機能性表示食品制度と共に、四国健康支援食品制度の活用も考えてみてください。

ちなみに、以前のブログにも書いたように”機能性食品+特許”は最高の組み合わせになると思います。

弊所でも、積極的に機能性食品の開発に関与して行こうと考えていますので、気になる方は遠慮なくお問い合わせください。

今日は以上です。

追記:新潟市健幸づくり応援食品認定制度のリンク先を修正

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