部分意匠の関連意匠登録事例集(2017)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、2017年3月31日に、新たな事例を追加した部分意匠の関連意匠登録事例集が公表されましたので、それについて書きます。
部分意匠制度(※1)および関連意匠制度(※2)は共に平成10年に導入されましたが、この資料は、これらの制度を活用した意匠登録についてまとめられたものになります。
今回追加された意匠登録は、平成19年4月1日から平成27年3月31日に出願されたもののうち、本意匠・関連意匠として登録されたものになります。
この事例集は、出願年度順に収録したものと、日本意匠分類の大分類順に収録したもの2つがあります。
どちらにも同じ事例が収録されていますので、目的に応じてどちらを見るか選択すればよいと思います。
さて、内容ですが、次の事例のように、本意匠と関連意匠とが1ページに表示されているので、どこが異なるのか分かりやすくなっています。
(部分意匠の関連意匠なので、各意匠が別のページに表示されると、どこが異なるか分かりにくくなってしまうので、このようにまとめられているのではないかと思います。)
部分意匠の関連意匠出願を行う場合には参考になる資料ですので、これらの制度を利用する場合には、是非一度目を通してみてください
部分意匠の関連意匠登録出願のミスを防ぐことができるかもしれません。
弊所では、部分意匠・関連意匠の出願代理業務も行っております。
これらの制度を活用した意匠登録出願したい方は、是非お問い合わせください。
今日は以上です。
※1 部分意匠制度とは、物品の部分に係る形状等について独創性が高く特徴ある創作をした場合に、その部分を意匠登録できる制度をいう。
※2 関連意匠制度とは、同一人が出願した類似する意匠について、それぞれが独自の効力を有する意匠として意匠登録できる制度をいう。