偽ブランド品等の輸入差し止め件数が2万超え!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、平成28年の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数が10年連続で2万件を超えたことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、平成28年の知的財産侵害物品の輸入差止件数は、26,034件で、10年連続で2万件(5年連続で2.5万件)を超えたということです。
昨年よりも全体としては、3,000件ほど差止件数が減っていますが、その9割以上が中国からの輸入となっています。
また、差止点数としても、中国が最も多く、全体の6割を占めており、香港および韓国と併せると、94%を占めています。
内訳は、商標権侵害物品が差止件数としては98%以上を占め、差止点数としても65%以上を占めており、以前と同じ傾向となっています。
異なる点としては、特許権侵害物品の差止件数(61件)および差止点数(185,781個)が共に増えていることが挙げられます。平成28年は、インクカートリッジの特許権侵害物品が多かったようです。
(特許権に基づく輸入差止はなかなか難しいのですが、今回は特許権を侵害することが分かりやすい物品だったからだと思われます。)
一方、平成28年は輸出差止件数も増えており、11,659件となっています。
内訳は、全て商標権侵害物品となっています。
一般的に、特許権侵害物品のように技術力が必要なものはなかなか模倣することが難しいのですが、商標権等侵害物品のようにタグ・形状等のように比較的模倣しやすいものがどうしても多くなります。
そして、知的財産権侵害物品が一度国内に持ち込まれてしまうと、それを排除することは非常に難しくなります。
そこで、国内に入る前の水際で、知的財産権侵害物品を差止することができれば非常に効果的です。
模倣品に悩んでいる企業は是非輸入差止を活用してみては如何でしょうか?
(費用についても、通常の裁判と比較すると、低くなることが多いです。)
ただし、著作権を除いて、商標権や特許権等の知的財産権を取得していないと輸入差止を行うことができない点に注意してください。
(著作権は、登録は必要ありませんが、その有効性を証明することが難しいです。)
弊所では、商標権や特許権の取得から、輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。