特定健康用食品(トクホ)初の景品表示法違反事例
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、特定健康用食品(トクホ)の許可が取り消された事例について書きましたが、今回はそれから話が進み、トクホの要件を満たしていないのに、トクホの要件を満たしたものであるかのように示す表示が景品表示法違反となった事例について書きます。
以前のブログに書いたように、日本サプリメント社が供給する「ペプチドエースつぶタイプ」、「ペプチド茶」、「ペプチドストレート」、「ペプチドスープEX」、「豆鼓エキスつぶタイプ」、「豆鼓エキスつぶタイプ」および「食前茶」は、特定保健用食品の許可は既に取り消されています。
そして、消費者庁のプレスリリースによると、平成26年9月~10月には、特定保健用食品の許可等の要件を満たしていないことが判明していたにもかかわらず、特定保健用食品の表示をしていたことは、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すもの(優良誤認)であるから、景品表示法違反と判断されたようです。
なお、以前のブログに書いたように、平成28年度から景品表示法には課徴金制度が導入されましたが、本件について課徴金が課されるかについては現時点(2017年2月)では不明です。
品質管理は当たり前のことですが、品質管理を怠ったことで特定健康食品の許可が取り消されるだけでなく、景品表示法違反とされるのは企業にとって大きなダメージになります。
ブランド管理(商標管理を含む)にとって品質管理は非常に大事ですが、トクホや機能性表示食品にとっても非常に大事なことになりますので、注意しましょう。
なお、このプレスリリースには、特定保健用食品等に関する景品表示法による取組等についても記載されています。
詳細はプレスリリースを確認して欲しいのですが、今後の方針として、消費者庁は、①景品表示法違反行為に対する厳正な対処と、②表示実態の把握等に取り組んで行くようです。
特定保健用食品や機能性表示食品を取り扱っている企業は確認しておいた方がよいと思います。
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今日は以上です。