「相当の利益」に関する税務上の取扱いについて
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに平成27年改正特許法の職務発明ガイドラインについて書きましたが、この法改正により「相当の利益」という概念が導入されました。
この「相当の利益」に関して、国税庁より文書回答事例(職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて)が公表されましたので、ご紹介します。
この文書回答事例によると、「相当の利益」について、次の補償金を対象として回答しています。
- 出願補償金:特許を受ける権利を原始取得し、これを特許出願したときに支払われる補償金
- 登録補償金:特許出願に係る特許権の設定の登録がされたときに支払われる補償金
- 登録補償金:登録された特許を実施したときに支払われる補償金
- 実績補償金:登録された特許を他者に実施許諾したとき
- 譲渡補償金:特許を受ける権利又は登録された特許を他者に譲渡したとき
そして、これらの補償金について、税務上は次のように取り扱われるとしています。
○本件各補償金の支給を受けた従業員等に係る所得税の取扱い
- 所得区分:雑所得
- 源泉徴収の要否等:源泉徴収の必要性なし
○本件各補償金を支給した当社に係る法人税の取扱い
- 出願補償金:特許権(無形固定資産)に準じて特許権の耐用年数(8年)で償却
- 登録補償金:特許権の取得価額に算入
- 実績補償金:特許権を自ら使用したことにより継続的に生ずる収益の額又は特許権を他者に使用させたことにより継続的に生ずる実施許諾料の額を収益の額に計上する事業年度の損金の額に算入
- 譲渡補償金:譲渡があった日の属する事業年度の損金の額に算入
○本件各補償金の支給に係る従業員等及び当社の消費税の取扱い
本件各補償金は、いずれも職務発明をした従業員等から特許を受ける権利を譲り受けるなど何らかの資産の譲渡等を受けることの対価として支出するものではないことから、消費税の課税の対象とはならない。
平成27年改正特許法が施行されてもうすぐ1年が経過しますが、改正法に対応した職務発明規定の適用事例もだんだんと増えて来ているのではないでしょうか?
決算の際に、職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に関する税務上の取扱いをどうするか悩まれている会社もあると思います。
その際には、是非この文書回答事例を参考にしてください。
なお、この文書回答事例は、あくまで名古屋国税局の見解ですので、「相当の利益」に関する税務上の取扱いを正確に知りたい場合には、税理士又は管轄の国税局にお問い合わせください。
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今日は以上です。