TPP12関連の改正法が成立しました(2016)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
平成28年12月9日に、TPP12関連の改正特許法・商標法が成立しましたので、それについて書きたいと思います。
ただ、今回の法改正は、後述の商標法第26第3項1号の改正を除き、環太平洋パートナーシップ協定(TPP12)が日本において効力を生ずる日から適用される改正法となりますで、TPP12が効力を生じなければ法改正が適用されない点に留意してください。
(この改正法が施行されない可能性があります。。)
さて、今回の改正法は、次のような内容になっています。
特許法関係:
- 発明の新規性喪失の例外期間の延長
例外期間が6月から1年に延長される - 特許権の存続期間の延長制度の整備
特許出願の日から5年を経過した日または出願審査の請求があった日から3年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に、特許権の存続期間が延長できる制度が設けられる
商標法関係:
- 商標の不正使用に対する法定の損害賠償制度が設けられる
対象登録商標の取得および維持に通常要する費用に相当する額を損害賠償額として請求できる
通常は、これらの法改正に関する説明会が開催されるのですが、今回の法改正ではどうなるか今のところ分かりません。
これらの制度(特に特許法関係)は、ユーザーにとって有利な制度になりますので、是非施行されて欲しいですね!
今日は以上です。
追記:TPP11が発効することになり、TPP12との混同を防止するため、TPP12と修正(2018/12/5)
追記:特許庁のURLが変更になったので、それに合わせてリンクを修正(2019/3/5)