「西尾の抹茶」が公示されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
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2016年11月15日に「西尾の抹茶」が地理的表示法に基づき、公示されました。
西尾の抹茶
申請日:平成27年12月7日
申請者:西尾茶協同組合
今後、平成29年2月15日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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