「知的財産総合支援窓口」でも農林水産業に関する知的財産の相談ができるようになりました!

「知的財産総合支援窓口」でも農林水産業に関する知的財産の相談ができるようになりました!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

相談しているところのイラスト特許庁のニュースリリースによると、2016年10月から「知的財産総合支援窓口」で農林水産業に関する知的財産の相談ができるようになったので、そのことについて書きます。

「知的財産総合支援窓口」とは、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)の事業として開設されているもので、中小企業や中堅企業等が経営の中で抱える知的財産に関する悩みや相談をワンストップで受け付ける相談窓口です。全国47都道府県に設置されています。

この窓口では、特許庁が担当する「商標」「意匠」や特許」等しか相談できなかったのですが、10月からは農水省が所管する地理的表示法の「地理的表示保護制度」や種苗法の「育成者権」に関する相談も受け付けてくれるようになりました。

「地理的表示保護制度」については、別途GIサポートデスクが相談窓口として対応していましたが、これからは知的財産総合支援窓口も対応してくれるようになります。

また、「種苗法」については、農林水産省の品種登録ページに問い合わせ窓口がありましたが、これからは知的財産総合支援窓口も対応してくれるようになります。

知的財産に詳しくない方は、どのような権利で自社の製品を保護できるのか分からないと思うので、一つの窓口で、多くの知的財産に関する相談を受け付けてくれるようになったのは素晴らしいと思います。

これで、著作権の相談にも対応してくれると、もっと素晴らしいのですが。。

知的財産に関する疑問等がありましたら、まずは知的財産総合支援窓口に相談してみては如何でしょうか?

無料で対応してくれるので、安心ですよ。

今日は以上です。

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