秘密保持契約書(機密保持契約書)に貼る収入印紙について
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今回は、共同研究契約書やライセンス契約書(実施許諾契約書)等よりも取り交わすことが多い秘密保持契約書(機密保持契約書、NDA)に関する印紙税の取り扱いに役立つ資料(HP)をご紹介します。
他の企業と共同研究や取引を始める前に、秘密保持契約(機密保持契約書、NDA)を締結することが多いと思います。
そして、条項の修正等を経て、やっと秘密保持契約書に押印するという段階になって、「あれ?秘密保持契約書にはいくらの収入印紙を貼付すればいいんだろう?」と悩んだことはないですか?
結論から言うと、共同研究契約書やライセンス契約書と同様に、秘密保持契約書(機密保持契約書)には、収入印紙を貼付する必要はありません。
理由は、共同研究契約書や実施許諾契約書と同様に、印紙税法の課税文書に該当しないからです(別表第一の課税物件の欄に記載がありません)。
上記の国税庁のHPにも、秘密保持契約書(機密保持契約書)は列挙されていません。
また、独立行政法人工業所有権情報・研修館が発行した『知っておきたい特許契約の基礎知識』の12ページに収入印紙が不要な契約書の一例として、「秘密保持契約書」が掲載されています。
ただし、秘密保持契約書の内容(研究設備の取得や移転等が規定されている場合等)によっては収入印紙が必要になる可能性がありますので、注意してください。
弊所では、秘密保持契約書に関するご相談も承ります。
秘密保持契約書(機密保持契約書、NDA)の内容に不安がある方は、印紙の件も含めて弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。