機能性表示食品に関する初めての食品表示法違反事例
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
報道によると、東京都内の食品関連会社が「機能性表示食品」として届け出た清涼飲料を、規定より早く表示して販売するなどの食品表示法違反があったとのことです。
食品表示法で規定されている食品表示基準第2条第1項第10 号には、「・・・必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。 」と規定されています。
しかし、上記食品関連会社は、その前(届出をしてから60日経過前)に清涼飲料の包装容器に「機能性表示食品」と銘打ち、届け出た内容と異なる表示で販売したそうです。
この食品関連会社は、消費者庁に機能性表示食品として届出をしているのに、何故このようなことをしたのかよく分からないです。
消費者庁は、昨年の9月にすでに指導をしているということで、今は問題なく販売されているのでしょうか?
こんなことがあると、機能性表示食品制度の信頼が低下するおそれがあるので、機能性表示食品を製造・販売している会社は気を付けてほしいですね。
ちなみに、機能性食品に関する特許が取得しやすくなったことの情報はこちら
今日は以上です。