「プロゲーマー」の商標登録出願について・・・その後
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで、「プロゲーマー」という商標が出願されたと書きましたが、その後どういうことになったのか気になったので調べてみました。
調査の結果、商願2015-56495は、拒絶査定が確定していましたので(平成28年3月28日)、商標「プロゲーマー」に商標権が付与されないことが確定しました。
出願人である学校法人滋慶学園は、拒絶理由通知(拒絶理由条文コード(31 第3条1項各号・第4条1項16号))に対して、何の反論もしなかったようです。
まあ、学校法人滋慶学園のコメントによると、『今回の申請は、恐らく却下される予定でございまして、この経緯が、本来私たちが求める結果であって、却下されることで前例ができ、今後新規参入者による妨害、不本意な結果を招くことなく、公用語として「プロゲーマー」という言葉が、使用されていくことを願っております。』ということでしたので、予定通りの結果だったのかもしれません。
今回の「プロゲーマー」という商標登録出願の件はこれで決着がついたということになります。
ただ、今回は確かに拒絶理由通知がなされ、結果として商標登録できませんでしたが、商標登録できるか否かは時代と共に変わります。
今回は商標登録できなくても、しばらく経つと登録できたり、その逆のことも頻繁にあります。この点が特許や意匠とは違う点でもあります。
(特許や意匠では、一度拒絶査定が確定した発明等を再度出願しても必ず拒絶査定となり、登録されることは原則としてありません。)
ちなみに、「プロゲーマー」という言葉はずっと使われて行きそうなので、しばらく経ってから再度出願しても登録されるという可能性は相当低いと思われます。
一度拒絶査定となった商標でも、再度出願すれば登録される場合もあります。
商標について気になることがありましたら、是非弊所にお問い合わせください。。
今日は以上です。
追記:J-Platpatがバージョンアップしたため、J-Platpatの「プロゲーマー」に関する拒絶査定確定の情報が表示されるURLへのリンクを削除(2019/5/11)