景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会に参加してきました

景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会に参加してきました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

景表法の説明会の写真平成28年3月11日に開催された景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会に参加してきたので、そのことを書きます。

今回の説明会は、平成28年4月1日から適用された改正景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の概要説明と、この改正により導入される課徴金制度のガイドライン「不当景品類及び不当表示防止法第8条(課徴金納付命令の基本的要件)に関する考え方」について、法改正に関与した消費者庁職員(弁護士)による説明がありました。

景品表示法の概要はこちら
課徴金制度のガイドラインはこちら
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従来は、景品表示法違反をしても、措置命令しか出すことができませんでしたが、4月1日からは違反者に対して課徴金を課すことができるようになりました。

課徴金額としては、景品表示法違反に該当する表示を行った商品・サービスの売上額の3%と定められています。ただし、課徴金額が150万円未満となる場合には、課徴金は課されないようです。

売り上げ規模が大きくなると、課徴金は相当の負担となりますので、今後はチラシなどの表現には気を配っていく必要があります。

また、景品表示法違反に該当する場合であっても、自己申告や返金等を行うことによって課徴金額の減額や課徴金が命じられなくする方法があります。

もし、景品表示法違反に該当するような表示や措置命令が届いた場合には、速やかに専門家に相談した方がいいと思います。

弊所でも景品表示法に関するご相談も承っております。
景品表示法に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

追記:消費者庁のリンク先が変更になったので、リンク先を変更(2018/11/30)

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