無料メルマガの内容の一部を有料メルマガに転載していた!?
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
今日は、”企業がこんなことをするのか?”と驚く裁判をご紹介します。
中日新聞の記事によると、市民団体が無料配信していたメールマガジンの一部を、企業が配信している有料メールマガジンに無断で転載していたとのことです。
この記事によると、被告(企業)は10年以上も無断転載していたことを認めているようです。
メールマガジンはデータの形で配信されてくるので、書籍に記載されている内容よりも簡単に転載することができてしまいます。
(コピー&ペーストでできてしまいますね!)
ただし、メールマガジンの文章であっても、それを書いた人の思想・感情が表現されていることが多いので、その文章には一般的に著作権が存在します。
他人が配信しているメールマガジンの内容を一部でも転載する際には、その配信者に許諾を受けておくことが大切です。
意図せずに著作権侵害となってしまうかもしれません。
誰でも情報発信ができるようになったこの時代、著作権には十分注意してください。
今日は以上です。
PS:その後の裁判の結果はこちら